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食品取扱施設 営業の届出

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月1日

ページID:141927

ページの概要:食品取扱施設の営業の届出について

あらまし

食品衛生法が改正され、原則全ての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」が制度化され、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、営業の届出を行うことが必要となりました。
なお、営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設(集団給食施設)についても、届出が必要となります。

改正前と改正後の営業許可・届出のイメージ図

法改正前の制度では「要許可業種と要許可業種以外」だったものが、法改正後の制度では「要許可業種、要届出業種、届出対象外」に整理されました。

営業の届出は、営業許可とは異なり、手数料や更新の手続きは不要です。
届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、その旨の届出が必要です。
営業の届出に関する手続きやご相談は、営業所のある区の保健センターにお問い合わせください。

複数の業種がある場合は、代表的な業種を届け出てください。
届出業種のほかに営業許可を取得している場合でも、別に届出が必要です。
令和3年6月1日時点で、すでに営業を行っている営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。
営業届出に移行する旧食品衛生法の営業許可(乳類販売業等)を取得している場合、改めて届出は必要ありません。

営業の届出には、選任する食品衛生責任者の氏名の記載が必要です。
食品衛生責任者の資格を有していない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講予定者の氏名を記載し、届出後に講習会を受講してください。

届出に必要となる書類等

食品衛生申請等システムで営業届出を行う場合

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、インターネットを通じて届出ができますので、ご活用ください。

Step1 食品等事業者情報登録(初回のみ)

食品等事業者のアカウントを登録し、IDとパスワードを入手します。

Step2 各種申請(申請・届出)の手続方法

  1. ログインIDとパスワードを入力し、ログイン 
  2. 申請したい項目(申請・届出)を選択
  3. 営業施設情報を入力
  4. 申請(申請・届出)

【システムに関するお問い合わせ先】

窓口で営業届出を行う場合

申請に必要となる書類等
営業届(下記様式の裏面については、記載不要です。)

受付窓口

営業所所在地の管轄保健センター

郵送受付

郵送受付できませんので、管轄保健センターに直接申請してください。

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

問い合わせ先

営業届出業種一覧

  1. 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  2. 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  6. 弁当販売業
  7. 野菜果物販売業
  8. 米穀類販売業
  9. 通信販売・訪問販売による販売業
  10. コンビニエンスストア
  11. 百貨店、総合スーパー
  12. 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  13. その他の食品・飲料販売業
  14. 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  15. いわゆる健康食品の製造・加工業
  16. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  17. 農産保存食料品製造・加工業
  18. 調味料製造・加工業
  19. 糖類製造・加工業
  20. 精穀・製粉業
  21. 製茶業
  22. 海藻製造・加工業
  23. 卵選別包装業
  24. その他の食料品製造・加工業
  25. 行商
  26. 集団給食施設(1回20食程度未満を除く。)
  27. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  28. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(任意の届出)
  29. その他

関連資料

届出が不要な業種等

公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で規定されている次の業種を営む営業者については営業届出は不要です。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

このほか、1回の提供食数が20食程度未満の集団給食施設や、農業及び水産業における食品の採取業についても、営業届出は不要です。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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