生食用食肉を取扱う場合
あらまし
生食用食肉を取り扱おうとする場合に、営業者が管轄の保健センターに事前に相談するものです。
相談の主旨
平成23年10月1日から食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準が施行されました。
保健センターが生食用食肉取扱施設を把握し、規格基準・表示基準遵守を徹底し食中毒防止を図っていきます。
生食用食肉の定義
牛の食肉(内臓を除く)で、ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキを含みます。
対象施設
生食用食肉の加工又は調理を行う飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業等の施設です。
相談方法
生食用食肉取扱施設のある区の保健センターへ相談してください。
問い合わせ先
管轄保健センター
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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