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第1号様式の2 診療所開設許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月18日

ページID:11602

ページの概要:診療所開設許可申請について

診療所開設許可申請

(法人が診療所を開設するとき)
(個人の医師・歯科医師以外の者が診療所を開設するとき)

どんなときに

以下の場合については、事前に許可が必要となります。

  • 法人(医療法人等)が診療所を開設しようとするとき
  • 医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき

いつまでに

診療所開設前

建築検討図面を作成の段階で事前にご相談下さい。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 施設付近の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
    ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図
  • 診療所の配置図の入った建物の平面図(建築面積、敷地面積、診療所面積等が分かるもの)
  • 定款または寄付行為その他の写し(原本証明要)
  • X線装置等を設置する場合は、診療用X線装置設置届(案)及びX線装置等しゃへい計算書
  • 土地、建物を開設者が賃借して開設する場合は、賃貸契約書(開設者本人が借りていることが分かるもの。原則、原本を持参してください)

その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ね下さい。

手数料

20,000円

注意、その他

  • 病床を有する場合は、施設竣工後「施設使用許可申請」が必要です。
  • 診療所開設後10日以内に「診療所開設届」が必要です。

受付窓口、問い合わせ先

開設する診療所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

できません。

様式などのダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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