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外国人高齢者給付金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:4237

対象者

国民年金制度が外国人にも適用されることとなった時点で、すでに年齢が高くて制度に加入できなかった次の方

  1. 大正15年4月1日以前に生まれた外国人の方で、永住許可又は特別永住許可を受けている方
  2. 昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得された方で、大正15年4月1日以前に生まれた方

(注)ただし、本人の所得が多い場合や、他の年金を受けている場合、生活保護受給の場合等には受給できません。

内容

月額 10,000円を支給します。

窓口

お問い合わせ・申込は、お住まいの区の福祉課福祉担当(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課福祉担当)へ

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課在宅福祉担当

電話番号

:052-972-2544(在宅福祉担当)052-888-8611(敬老パス担当)

ファックス番号

:052-955-3367(在宅福祉担当)052-888-8613(敬老パス担当)

電子メールアドレス

a2544@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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