食品衛生法に基づく行政処分(違反食品)
ミャンマー産レトルト殺菌食品に指定外添加物(サイクラミン酸)等の使用が確認されたため、回収を命じました。
公表期間については、行政処分を行った日の翌日から7日間を原則とします。
処分の内容
公表年月日:令和7年12月25日
処分年月日:令和7年12月25日
業種:食品等の輸入業及び販売業
営業者名:株式会社輝源 代表取締役 マナイン ナイン
営業者住所:名古屋市中村区寿町2番地
行政処分の理由:食品衛生法第12条違反(指定外添加物であるサイクラミン酸の使用)、食品衛生法第13条第2項違反(食品添加物の使用基準に合わない方法による安息香酸ナトリウムの使用)
行政処分の適用条項:食品衛生法第59条第1項
行政処分の内容及び措置状況:回収
命令対象品:ミャンマー産レトルト殺菌食品
備考:対象品の流通状況は調査中である。
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