食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)について(情報提供)(令和8年1月29日公表)
- 公表年月日:令和8年1月29日
- 処分年月日:令和8年1月29日
- 業種:飲食店営業
- 行政処分の理由:食品衛生法第6条第3号違反(食中毒)
- 行政処分の適用条項:食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項
- 行政処分の内容及び措置状況:飲食店営業の禁止
- 原因食事:1月24日に当該施設で提供された食事(しゃぶしゃぶ、刺身(まぐろ、たい等)、茶わん蒸し、白飯、赤だし、抹茶プリン 等)
- 病因物質:ノロウイルス
- 患者数:15名
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当へのお問い合わせ