浄化槽に関する届出

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ページID1011622  更新日 2026年8月1日

浄化槽に関する届出様式をダウンロードできます。

〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

浄化槽の届出様式

1-1.新たに浄化槽を設置する場合(建築確認申請によらないもの)

新たに浄化槽を設置する場合(建築確認申請による場合を除く)は、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。

様式

電子申請

1-2.新たに浄化槽を設置する場合(建築確認申請によるもの)

工事が建築確認申請の対象となる場合は、名古屋市建築基準法等施行細則第5号様式、名古屋市浄化槽指導要綱第1号様式から第4号様式及び浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面を、確認申請書に添付してください。

様式

2.浄化槽の構造・規模を変更する場合

浄化槽の構造・規模を変更する場合は、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。

様式

電子申請

3.浄化槽の使用を開始した場合

浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に管轄の保健センター環境薬務課へ提出してください。

様式

電子申請

4.浄化槽管理者が変更になった場合

浄化槽管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に管轄の保健センター環境薬務課へ提出してください。

様式

電子申請

5.浄化槽技術管理者が変更になった場合

浄化槽技術管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に管轄の保健センター環境薬務課へ提出してください。

様式

電子申請

6.浄化槽の使用を休止した場合

浄化槽の使用休止にあたって清掃をしたときは、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。

様式

電子申請

7.浄化槽の使用を再開した場合

浄化槽の使用を再開した場合は、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。

様式

電子申請

8.浄化槽の使用を廃止した場合

浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。

様式

電子申請

浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理については、こちらのページをご参照ください。

届書の郵送提出について

届書の郵送提出方法については、こちらのページをご参照ください。

相談窓口

浄化槽についての相談は、管轄の保健センター環境薬務課が承ります。相談窓口は、こちらからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当
電話番号:052-972-2644 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当へのお問い合わせ