簡易専用水道に関する届出
簡易専用水道に関する届出様式をダウンロードできます。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
届出等
簡易専用水道設置届
簡易専用水道を設置した場合には、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。なお、「導水装置工事施行届内訳書兼給水設備使用開始届」が上下水道局に提出されている場合は、届出不要です。
様式
電子申請
- 【千種・昭和・瑞穂・名東】簡易専用水道設置届(外部リンク)
施設の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合はこちらから - 【西・中村・熱田・中川】簡易専用水道設置届(外部リンク)
施設の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区の場合はこちらから - 【東・北・中・守山】簡易専用水道設置届(外部リンク)
施設の所在地が東区、北区、中区、守山区の場合はこちらから - 【港・南・緑・天白】簡易専用水道設置届(外部リンク)
施設の所在地が港区、南区、緑区、天白区の場合はこちらから
簡易専用水道変更届
簡易専用水道設置届の記載事項に変更があった場合には、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。なお、「導水装置工事施行届内訳書兼給水設備使用開始届」が上下水道局に提出されている場合は、届出不要です。
様式
電子申請
- 【千種・昭和・瑞穂・名東】簡易専用水道変更届(外部リンク)
施設の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合はこちらから - 【西・中村・熱田・中川】簡易専用水道変更届(外部リンク)
施設の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区の場合はこちらから - 【東・北・中・守山】簡易専用水道変更届(外部リンク)
施設の所在地が東区、北区、中区、守山区の場合はこちらから - 【港・南・緑・天白】簡易専用水道変更届(外部リンク)
施設の所在地が港区、南区、緑区、天白区の場合はこちらから
簡易専用水道廃止届
簡易専用水道を廃止、または有効容量の変更などにより、簡易専用水道に該当しなくなった場合には、管轄の保健センター環境薬務課へ届け出てください。なお、「導水装置工事施行届内訳書兼給水設備使用開始届」が上下水道局に提出されている場合は、届出不要です。
様式
電子申請
- 【千種・昭和・瑞穂・名東】簡易専用水道廃止届(外部リンク)
施設の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合はこちらから - 【西・中村・熱田・中川】簡易専用水道廃止届(外部リンク)
施設の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区の場合はこちらから - 【東・北・中・守山】簡易専用水道廃止届(外部リンク)
施設の所在地が東区、北区、中区、守山区の場合はこちらから - 【港・南・緑・天白】簡易専用水道廃止届(外部リンク)
施設の所在地が港区、南区、緑区、天白区の場合はこちらから
簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道の維持管理については、以下のリンクをご参照ください。
届書の郵送提出について
届書の郵送提出方法については、以下のリンクをご参照ください。
相談窓口
簡易専用水道についての相談は、管轄の保健センター環境薬務課が承ります。
相談窓口は、以下のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当
電話番号:052-972-2644 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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