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優良産廃処理業者認定制度の申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:111770

あらまし

 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、審査して認定する制度です。

 制度の詳細は環境省のホームページの「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

優良産廃処理業者認定制度

 優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。

  • 遵法性
  • 事業の透明性
  • 環境配慮の取組
  • 電子マニフェスト
  • 財務体質の健全性

 認定を受けた業者は、その旨を記載した許可証が交付され、通常5年の許可の有効期限が7年にとなります。またこの許可証をもとに、優良認定業者が取引先にアピールすることができます。

申請方法

 産廃処理業者等の許可の申請者が優良基準に適合している旨の認定を受ける必要があります。最初の許可を受けてから 5 年に満たない者は優良産廃処理業者として認定を受けることはできません。必要書類等詳しくは窓口にお問い合わせください。


変更・廃止の届出

届出の事由

  1. インターネット上での情報の公開方法の変更または環境大臣が定める認証制度等の種類の変更があった場合
  2. 優良基準に適合しなくなった場合

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号 052-972-2391

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

持参(要予約)
(郵送、ファックス、電子メールは受付できません。)

優良産廃処理業者認定制度に関する申請書等のダウンロード

ご注意
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

優良産廃処理業者申請書等のダウンロード

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このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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