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小規模産業廃棄物焼却施設の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76469

ページの概要:小規模産業廃棄物焼却施設の届出について

あらまし

 小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの、または火格子面積もしくは火床面積が0.5平方メートル以上のもので、施設設置許可の対象施設を除く)を設置する方は、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、設置、変更、廃止、承継の際に届出が必要です。
 なお、当該施設を設置する場合はダイオキシン類対策特別措置法に基づき、別途特定施設の設置の届出が必要となるほか、年1回以上排出ガスのダイオキシン類の測定を行わなければなりません。

届出等に必要な書類

1 小規模産業廃棄物焼却施設設置届出書(第13号様式)

事由

小規模産業廃棄物焼却施設を設置する場合

必要書類

届出書のダウンロードは下部にあります。添付書類として下記が必要です。

  1. 当該施設の構造を明らかにする設計計算書
  2. 当該施設の処理工程図
  3. 当該施設の付近の見取図

提出期限

着工の約3ヶ月前目安
(原則、届出受理日から60日間は設置できません。)

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

2 小規模産業廃棄物焼却施設構造等変更届出書(第14号様式)

事由

小規模産業廃棄物焼却施設のうち、1時間当たりの処理能力が150キログラム以上のもの、または火格子面積もしくは火床面積が1.5平方メートル以上のものについて、構造、または維持管理の方法を変更する場合

必要書類

届出書のダウンロードは下部にあります。添付書類として下記が必要です。

構造の変更の場合、変更後の構造を明らかにする設計計算書
処理工程の変更の場合、変更後の処理工程図

提出期限

着工の約3ヶ月前目安
(原則、届出受理日から60日間は変更できません。)

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

3 小規模産業廃棄物焼却施設氏名等変更(廃止)届出書(第16号様式)

事由

氏名または名称、法人の代表者の氏名、住所、小規模産業廃棄物焼却施設の設置場所、処理する産業廃棄物の種類、処理能力、施設管理者を変更した場合
または施設を廃止した場合

必要書類

届出書のダウンロードは下部にあります。廃止した場合は届出受理書を返却してください。

提出期限

変更後または廃止後30日以内

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

4 小規模産業廃棄物焼却施設承継届出書(第17号様式)

事由

小規模産業廃棄物焼却施設を譲り受け、または借り受けた場合
相続、合併または分割に伴い、施設設置者の地位を承継した場合

必要書類

届出書のダウンロードは下部にあります。

提出期限

承継日から30日以内

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

事前にご相談ください。

様式のダウンロード

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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