身近な歴史的建造物の「登録」「認定」制度

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ページID1017250  更新日 2025年10月16日

身近な歴史的建造物の「登録」「認定」制度のあらまし

名古屋市都市景観条例を改正(平成23年6月1日改正)し、みなさんのまちの中で大切に使われてきた、身近な歴史ある建造物を地域の資産として「登録」または「認定」する新たな制度をすすめております。

「登録」「認定」することにより、地域に残る歴史的建造物を多くの人に知ってもらい、それらを大切にしていく気運の醸成につなげ、歴史的建造物の保存・活用を推進していきたいと考えています。

イラスト:歴史的建造物の段階的な位置づけイメージ
歴史的建造物の段階的な位置づけイメージ

築50年以上経過した景観的・文化的価値のある建造物を「登録地域建造物資産」として登録します。

地域の歴史的・文化的な景観を特徴づけている、一定水準以上の建造物を「認定地域建造物資産」として認定します。

歴史まちづくりの推進のため助成事業を実施します。

このページに関するお問い合わせ

観光文化交流局 文化歴史まちづくり部 歴史まちづくり推進課 保存支援担当
電話番号:052-972-2779 ファクス番号:052-972-4128
Eメール:a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp
観光文化交流局 文化歴史まちづくり部 歴史まちづくり推進課 保存支援担当へのお問い合わせ