都市景観形成地区内において届出対象となる行為
建築物の届出対象
都市景観形成地区内の建築物で、景観法にもとづく行為の届出が必要になる行為は次のとおりです。
新築・移転
次に該当しない建築物
工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの
増築・改築
次に該当しない建築物
- 増改築をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えないもの
- 増改築をする部分が都市景観形成地区外のみで、増改築をする部分の床面積の合計が既存の建築物の延べ面積の2分の1を超えないもの
外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更
次に該当しない建築物
- 修繕等をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの
- 修繕等をする外壁の面積が10平方メートル以下のもの
届出対象除外行為
- 地下に設けるもの
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
工作物の届出対象
都市景観形成地区内の工作物で、景観法にもとづく行為の届出が必要になる行為は次のとおりです。
新設・移転
次に該当しない工作物
都市景観形成地区内の道路から見えないもの
増築・改築
次に該当しない工作物
増改築をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの
外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更
次に該当しない工作物
- 修繕等をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの
- 修繕等をする部分の面積が10平方メートル以下のもの
届出対象除外行為
- 地下に設けるもの
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
※名古屋市都市景観条例では工作物を次のように定義しています。
土地の形質の変更の届出対象
四谷・山手通都市景観形成地区内での土地の形質の変更(面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないものを除く)を行う場合は、景観法にもとづく行為の届出が必要です。
都市景観形成地区内に設置する屋外広告物
都市景観形成地区内に屋外広告物を表示・設置する場合は、名古屋市屋外広告物条例にもとづく、許可や届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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