大規模建築物・工作物の届出対象となる行為

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ページID1034623  更新日 2025年10月17日

大規模建築物の届出対象となる行為

大規模建築物として景観法に基づく行為の届出が必要な行為は次のとおりです。

新築・移転

次に該当する建築物(以下「大規模建築物」という。)

  • 高さが31メートルを超える建築物(共同住宅(店舗付共同住宅等を含む。)のうち、敷地の過半の指定容積率が500パーセント以上で、その敷地面積が500平方メートル未満のものは除外)
  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物(店舗、飲食店、遊技場その他これらに類する集客施設の場合は、延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物が対象)

増築・改築

次に該当する建築物

  • 増改築をする部分の床面積の合計が既存の建築物の延べ面積の10分の1又は10,000平方メートル(店舗、飲食店、遊技場その他これらに類する集客施設の場合は3,000平方メートル)を超える大規模建築物
  • 増改築をすることにより、大規模建築物に該当することとなる建築物

外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更

次に該当する建築物

修繕等をする部分の面積のいずれかが、当該修繕等をする外壁の面積の10分の1を超える大規模建築物

届出対象除外行為

  • 地下に設けるもの
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(注)景観法および名古屋市都市景観条例では、建築物を建築基準法第2条第1号に規定する建築物としています。

大規模工作物の届出対象となる行為

大規模工作物として景観法に基づく行為の届出が必要な行為は次のとおりです。

新設・移転

次に該当する工作物(以下「大規模工作物」という。)

  • 地上からの高さが31メートルを超える工作物(建築物に定着し、又は継続して設置される場合には、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が31メートルを超える工作物が対象)
  • 敷地の用に供する土地の面積が10,000平方メートルを超える工作物
  • 地上からの高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道その他これらに類する工作物
  • 幅員が15メートルを超え、又はその延長が30メートルを超える橋りょう、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類する工作物

増築・改築

次に該当する工作物

  • 大規模工作物
  • 増改築をすることにより、大規模工作物に該当することとなる工作物

外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更

次に該当する工作物

  • 大規模工作物

届出対象除外行為

  • 地下に設けるもの
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(注)名古屋市都市景観条例では工作物を次のように定義しています。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ