(令和6年度施行)名古屋市屋外広告物条例及び同施行細則の改正
名古屋市屋外広告物条例及び同施行細則の改正により、次の通り変更となります。
令和6年4月より変更となるもの
許可証(許可シール)・証印の廃止
許可を受けた広告物にはり付ける許可証(許可シール)や証印を廃止します。
注)令和6年4月以降は、許可証(許可シール)等は交付しません。
令和6年10月より変更となるもの
次の、1から4までを変更します。なお、この変更は、許可の開始が令和6年10月以降の申請に適用するものとし、許可の開始が令和6年9月以前の申請については、従前の許可期間、手数料、規格等を適用します。
令和6年10月より変更になる手続・規格等について
1 許可期間と許可申請手数料の一部変更
- これまで許可期間を1年または2年としていた広告物について、許可期間を3年とします。(注)
- 許可期間の変更に伴い、許可申請手数料を一部改正します。
- 電光表示装置等(デジタルサイネージ等)の手数料区分を新たに追加します。
注)広告板・広告塔や建築物または工作物に直接表示するものについては1年の許可期間も選択できます。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
2 許可内容を変更する際の手続きの一部変更
「表示内容・意匠・色彩」を「3ヶ月以内に定期的に変更する」広告物(注1)は、「表示内容・意匠・色彩」を変更する場合の手続きが不要(注2)となります。
- 注1)申請時に「表示内容・意匠・色彩を3ヶ月以内に定期的に変更する」として許可を受ける必要があります。
- 注2)これによらない場合には、「表示内容・意匠・色彩」の変更時に届出が必要です。
その他
- 「位置・形状・規模等」を変更する場合は、第1号様式「屋外広告物許可申請書」により変更申請が必要です。
- 「申請者・管理者」を変更する場合は、第4号様式「表示・設置者及び管理者変更届出書」による届出が必要です。
3 広告物の許可等にかかる様式の一部変更
令和6年10月1日施行細則改正等にともない、次の様式をリニューアルしています。
- 屋外広告物許可申請書、屋外広告物許可書(第1号様式、第2号様式)
- 屋外広告物表示内容等変更届出書(第3号様式)
- 屋外広告物表示・設置者変更及び管理者変更届出書(第4号様式)
- 屋外広告物除却届出書(第5号様式)
- 名古屋市屋外広告物申請チェックリスト
新しい様式は様式ダウンロードページからダウンロードできます。
4 規格(許可基準)の一部変更
(1)電光表示装置等(デジタルサイネージ等)の規格の一部改正
- 「市街化調整区域」、「風致地区」、「特別緑地保存地区」に電光表示装置等を掲出することができなくなります。
- 電光表示装置等の掲出が禁止されている地域では、自家用かつ管理用のもので表示面積0.5平方メートルまでのものに限り掲出が可能になります。
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域において、建築物等の壁面に掲出する場合の表示面積は、1つあたり5平方メートル以下までとなります。
- 信号交差点周辺において下図の範囲には表示・設置できなくなります。(ただし、商業地域・近隣商業地域においては、表示面の下端が、道路面からの高さ15メートルを超えるものを除く)

(2)車体広告の規格の一部改正
車体広告の共通基準に、「走行中に広告物の表示を変化しないこと」を追加します。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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