南海トラフ地震防災規程の作成
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災規程の作成について
南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ法」といいます。)に基づき、平成26年3月28日に南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」といいます。)が決定され、名古屋市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されました。
それに伴い、愛知県知事が設定する津波浸水想定において30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存する、市内の事業者(共同住宅、従業員が1,000人未満の工場、倉庫等を除く。)は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定める南海トラフ地震防災対策計画を作成し、届出することが義務付けられました。
一方、消防法に規定する消防計画、予防規程又は石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程において、それぞれの法令に基づき津波からの円滑な避難の確保に関する事項などの必要事項を定めることが義務付けられており、対策計画の作成義務がある事業者が、当該事項を消防計画等で定めた部分は「南海トラフ地震防災規程」として対策計画とみなすことができます。
(消防計画等で必要事項を定める事業者は、重複して対策計画を作成する必要はありません。)
計画等の作成義務者
計画等の作成義務者は、基本計画の中で、愛知県知事が設定する津波浸水想定により、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域において南海トラフ法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業(共同住宅、従業員が1,000人未満の工場、倉庫等を除く。)を管理し、又は運営する者とされています。
(詳細は、作成義務者等の一覧表を参照してください。)
計画等に定める事項
- 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
- 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
- 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
(詳細は、関連リンクにある作成例を参照してください。)
計画等の作成・届出期限
南海トラフ地震防災対策推進地域の指定があった日から6ヶ月以内
(南海トラフ地震防災対策推進地域は、平成26年3月28日に指定されましたので、平成26年9月29日までに作成し、届出を行ってください。)
なお、作成期限以降、新たに事業を開始し、又は、愛知県が設定する津波浸水想定の修正等に伴い、新たに計画等の作成義務者となった者は、できる限り速やかに計画等を作成してください。
関連リンク
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