災害時における福祉避難所

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ページID1013491  更新日 2025年10月16日

福祉避難所とは

福祉避難所とは、高齢者や障害のある方など、避難生活において、特別な配慮を必要とする方のために、バリアフリー化や多目的トイレなどが整備された社会福祉施設等を利用して開設される避難所です。

名古屋市には、あらかじめ受入対象者を調整し直接の避難を行う指定福祉避難所と、市職員等が指定避難所で振り分けた要配慮者の方を受け入れる協定福祉避難所の2つの福祉避難所制度があります。

福祉避難所の対象となる方

要配慮者(高齢者、障害のある方、妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者など)のうち、指定避難所では避難生活の継続が困難で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の方が対象です。

なお、指定福祉避難所と協定福祉避難所では避難対象者が異なります。

指定福祉避難所の避難対象者

原則として、要配慮者の方が利用している施設のサービス利用者とその家族

協定福祉避難所の避難対象者

指定避難所において、市職員等が身体の状態や必要な支援などの状況を考慮し、決定した要配慮者の方とその家族

福祉避難所のか所数

福祉避難所のか所数(令和7年3月31日現在)

248か所

福祉避難所への避難の流れ

指定福祉避難所と協定福祉避難所では避難の流れが異なります。

指定福祉避難所への避難の流れ

  1. 自宅で命が守れない場合や危険が迫っている場合は指定緊急避難場所(命を守るため、災害の危険から逃げるための場所)に避難してください。
  2. あらかじめ避難することになっている施設等から指定福祉避難所へ避難するかどうかの意向について確認の連絡があります。
  3. 避難の意向がある場合は、避難の方法や日時を確認のうえ家族や受入施設等の支援により避難してください。

協定福祉避難所への避難の流れ

  1. 自宅で命が守れない場合や危険が迫っている場合は指定緊急避難場所(命を守るため、災害の危険から逃げるための場所)に避難してください。
  2. 災害の恐れがなくなったら、指定避難所へ避難してください。
  3. 指定避難所での避難生活が困難な場合、市職員等が身体の状態や必要な支援などの状況を考慮し、避難対象者を決定します。
  4. 災害発生から概ね4日目以降に、家族や受入施設等の支援により避難します。

福祉避難所への避難についての注意点

大規模災害直後に一般の避難者が福祉避難所に殺到し、本来福祉避難所に避難すべき要配慮者の受入れができなくなることを防ぐため、一般の方は避難できません。また、協定福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的な避難所であり、要配慮者の方も直接避難することはできません。

指定福祉避難所備蓄物資購入等補助事業について

本市では指定福祉避難所に対する備蓄物資・機材の購入費用を補助する制度を設けています。

指定福祉避難所の指定を受けられた事業所は、名古屋市指定福祉避難所備蓄物資購入等補助金交付要綱をご参照のうえ、事業計画を作成いただくなど、必要となる備蓄物資及び機材の整備を進めていただきますようお願い申し上げます。

また、指定を受けられていない高齢者・障害者の通所系サービス事業所を運営されている法人の皆様は、指定福祉避難所の指定についてご検討くださいますようお願い申し上げます。

交付対象事業者

高齢者・障害者の通所系サービス事業所のうち、災害対策基本法第49条の7の規定に基づく指定福祉避難所の指定を受け、又は指定を受ける予定の事業所を運営する法人であって、市長が適当と認めるもの。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 監査課 調査担当
電話番号:052-972-2510 ファクス番号:052-972-4150
Eメール:a2510@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 監査課 調査担当へのお問い合わせ