火災予防条例に基づく指定催しの公表
大規模な屋外催し(1日当たりおおむね10万人以上の人出が予想され、主催者が認める露店等の開設数が100以上になることが予定されているもの)で、消防長が「指定催し」として指定した催しを火災予防条例に基づき公表します。
指定催しについて
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえ火災予防条例が改正され、平成27年4月1日より施行されました。
消防局長が「指定催し」として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。これを怠ると、30万円以下の罰金に処されることがあります。
-
火災予防条例(昭和37年名古屋市条例第16号)抜すい (PDF 77.3 KB)
火災予防条例の指定催しに関する条文(第64条の9、第64条の10、第74条、第75条)を抜粋したものです。
指定催しの公表
現在、名古屋市内で指定されている指定催しは1件です。
| 催しの名称 | 開催場所 | 開催期間 | 管轄消防署 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第71回名古屋まつり | 中区錦三丁目及び中区栄三丁目 久屋大通公園一帯 | 令和7年10月18日から令和7年10月19日まで | 中消防署 | - |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 予防担当
電話番号:052-972-3542 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 予防担当へのお問い合わせ