違反対象物に係る公表制度

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ページID1013171  更新日 2025年10月22日

違反対象物に係る公表制度に該当する防火対象物(建物)を公表しています。

あらまし

違反対象物に係る公表制度の概要

建物を利用しようとする市民の方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表している対象物一覧

令和7年10月6日現在、千種区1件、中村区1件、中区3件、南区1件を公表しています。

千種区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名
ことひらビル
防火対象物の所在地
千種区覚王山通九丁目14番地3、14番地4
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年10月6日

中村区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
bless
防火対象物の所在地
中村区太閤一丁目3番25号
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年5月19日

中区(3件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
栄ファーストビル
防火対象物の所在地
中区栄三丁目9番12号
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(名古屋市火災予防条例第47条第1項)
違反のある場所
2階飲食店「炭いぶし極上サムギョプサル テジワン」
公表日
令和6年3月8日

公表している防火対象物

防火対象物の名称
畑田ビル
防火対象物の所在地
中区橘一丁目6番13号
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年3月10日

公表している防火対象物

防火対象物の名称
冨士電波商会
防火対象物の所在地
中区上前津一丁目312番地
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年7月3日

南区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
みつぼしケア笠寺
防火対象物の所在地
南区城下町3丁目17番地、17番地1
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年6月16日

リーフレットのダウンロード

違反対象物の公表制度に関するリーフレットについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、消防局予防部予防課違反是正係(電話番号:052-972-3551)までお問い合わせください。

他都市における違反対象物の公表制度

他都市の違反対象物の公表制度については総務省消防庁のホームページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 違反是正担当
電話番号:052-972-3551 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 違反是正担当へのお問い合わせ