違反対象物に係る公表制度

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ページID1013171  更新日 2026年2月27日

違反対象物に係る公表制度に該当する防火対象物(建物)を公表しています。

あらまし

違反対象物に係る公表制度の概要

建物を利用しようとする市民の方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表している対象物一覧

令和8年2月27日現在

千種区3件、中村区2件、中区1件、昭和区1件、瑞穂区1件、熱田区1件、南区2件、緑区3件、天白区1件を公表しています。

千種区(3件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
ことひらビル
防火対象物の所在地
千種区覚王山通九丁目14番地3、14番地4
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年10月6日
防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング本山
防火対象物の所在地
千種区本山町四丁目26番地
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日
防火対象物の名称
鹿子ハイツ
防火対象物の所在地
千種区鹿子町六丁目26番地2
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
1階「デイサービス ゴールデンリング東山」
公表日
令和8年2月27日

中村区(2件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
bless
防火対象物の所在地
中村区太閤一丁目3番25号
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年5月19日
防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング本陣
防火対象物の所在地
中村区十王町13番34号
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

中区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
冨士電波商会
防火対象物の所在地
中区上前津一丁目312番地
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年7月3日

昭和区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング御器所
防火対象物の所在地
昭和区若柳町3丁目14番地2
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

瑞穂区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング堀田
防火対象物の所在地
瑞穂区河岸一丁目131番地
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

熱田区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング金山
防火対象物の所在地
熱田区高蔵町2番2
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
1階部分
公表日
令和8年2月27日

南区(2件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
みつぼしケア笠寺
防火対象物の所在地
南区城下町3丁目17番地、17番地1
公表の該当となる違反
自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和7年6月16日
防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング柴田
防火対象物の所在地
南区三吉町3丁目58-1
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

緑区(3件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング大高駅前
防火対象物の所在地
緑区大高町鷲津116
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日
防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング大高
防火対象物の所在地
緑区大高町亀原69-1
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日
防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング東神の倉
防火対象物の所在地
緑区東神の倉三丁目2708
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

天白区(1件)

公表している防火対象物

防火対象物の名称
デイサービス ゴールデンリング天白
防火対象物の所在地
天白区植田山五丁目807番地
公表の該当となる違反
スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項)
違反のある場所
防火対象物全体
公表日
令和8年2月27日

リーフレットのダウンロード

違反対象物の公表制度に関するリーフレットについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、消防局予防部予防課違反是正係(電話番号:052-972-3551)までお問い合わせください。

他都市における違反対象物の公表制度

他都市の違反対象物の公表制度については総務省消防庁のホームページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 違反是正担当
電話番号:052-972-3551 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00zesei@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 違反是正担当へのお問い合わせ