客引き行為等禁止区域

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ページID1014470  更新日 2025年10月16日

客引き行為等禁止区域の指定について

名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例に基づき、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するため、客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)を、平成30年10月1日に指定しました。

禁止区域における客引き行為等の禁止

何人も、禁止区域においては客引き行為等を行い、または行わせてはなりません。

禁止区域における指導等の実施

禁止区域において客引き行為等を行い、または行わせたものに対しては、指導、勧告、命令を順番に行います。さらに、命令に違反した場合には、5万円の過料が課される場合があります。また、あわせて、氏名や住所などを公表することがあります。

法人または人の業務に関し、違反者が過料を科された場合、その法人または人に対しても5万円の過料が課されます。(両罰規定)

禁止区域の位置

名古屋駅地区

中村区竹橋町、椿町、名駅一丁目、名駅二丁目、名駅三丁目、名駅四丁目及び則武二丁目

栄地区

中区栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目、新栄一丁目及び錦三丁目

金山地区

中区金山一丁目、金山二丁目、金山四丁目及び金山町一丁目

熱田区金山町一丁目及び金山町二丁目

禁止区域の区域図

名古屋駅地区の禁止区域図


栄地区の禁止区域図


金山地区の禁止区域図


以下の禁止区域図のファイルは、一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈地域安全推進課、電話番号052-972-3099〉までお問い合わせください。

禁止区域図チラシ

客引き行為等禁止区域の周知チラシです

禁止区域指定に関する説明会

禁止区域指定に関する説明会を、平成30年7月に開催しましたので、説明会資料を公開します。

説明会資料

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当へのお問い合わせ