客引き行為等のアルバイトに注意してください

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014469  更新日 2025年10月16日

名古屋市では名古屋駅地区、栄地区、金山地区の市内3つのエリアを、客引き行為等禁止区域として指定しています。

禁止区域内で客引き行為等を行ったり、行わせたりした場合は、専門の指導員が、段階に応じて、指導、勧告、命令を行います。さらに命令に違反した場合には、罰則として過料が科され、あわせて氏名や住所が公表される場合があります。

飲食店やカラオケ店などのアルバイトにおいても、禁止区域内で、特定の通行者に声をかけ、来店するように誘うことは条例違反となります。これまでに条例違反で指導された方の中にはアルバイトの学生も多数います。条例について知らないままアルバイトを行い、条例違反を行わないように注意してください。

客引き行為等の禁止についてのチラシ

客引き行為等禁止区域について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
Eメール:a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当へのお問い合わせ