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Q.固定資産税・都市計画税の減免について知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月7日

ページID:77429

A.回答

 固定資産が災害により一定以上の被害を受けたときや固定資産をお持ちの方が生活保護法による生活扶助などを受けているときなどは、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。

 減免を受けるためには、減免申請書を減免申請期限までに固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係へ提出する必要があります。

 なお、減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。

  1. 減免事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日
  2. 減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限

 減免を受けるためには要件があります。また、必要に応じて現地を確認させていただく場合があります。詳しくは、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係へお問い合わせください。

参考

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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