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特別徴収義務者所在地等変更届出書

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月14日

ページID:75556

特別徴収義務者所在地等変更届出書について

 特別徴収義務者の所在地や名称などが変更になったときは、「特別徴収義務者所在地等変更届出書」を、名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。
 なお、この届出書を提出した場合でも、別途法人市民税の「法人の異動届出書」の提出が必要ですのでご注意ください。
 (名古屋市内に所在する特別徴収義務者の場合、法人市民税の「法人の異動届出書」の内容と同一であれば、この届出書を提出していただく必要はありません。)

提出時期

 所在地や名称などが変更となった場合、すみやかに提出してください。

書き方

  1. 変更事項については、該当する事項についてのみ、変更前と変更後の内容を記載してください。
  2. 「変更理由」欄は、該当する項目にチェックしてください。
  3. 特別徴収事務の書類を特別徴収義務者の所在地以外の場所へ送付する場合には、「送付先」欄に送付先の名称・所在地等を記載してください。
  4. この届出書を提出した場合でも、別途法人市民税の「法人の異動届出書」の提出が必要ですのでご注意ください。
    なお、名古屋市内に所在する特別徴収義務者の場合、法人市民税の「法人の異動届出書」の内容と同一であれば、この様式を提出していただく必要はありません。

様式のダウンロード

 A4サイズで印刷して提出してください。
 なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
※ファックス、電子メールでの提出はできません。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  〒460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。

※ファックス、電子メールでの提出はできません。
※従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先