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給与所得の金額の計算方法

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:75473

給与所得の金額は、給与等の収入金額に応じ、次のように計算した額となります。
(小数点以下は切り捨てます。)

給与所得の金額

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0 円

551,000円から 1,618,999円まで

収入金額-550,000円

1,619,000円から 1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から 1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から 1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から 1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から 1,799,999円まで

計算基準額(※)×60%+100,000円

1,800,000円から 3,599,999円まで

計算基準額(※)×70%-80,000円

3,600,000円から 6,599,999円まで

計算基準額(※)×80%-440,000円

6,600,000円から 8,499,999円まで

収入金額×90%-1,100,000円

 8,500,000円から

収入金額-1,950,000円

※計算基準額の求め方
 1)収入金額÷4,000円=商…余り
 2)商×4,000円=計算基準額

(例)
 収入金額が2,623,000円の場合
 1)2,623,000円÷4,000円=商655…余り3,000円
 2)商655×4,000円=2,620,000円→計算基準額

所得金額調整控除

  • 給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、ア~ウのいずれかに該当する方について、次のように計算した額を、給与所得の金額から控除します。
    ア 特別障害者に該当する方
    イ 年齢23歳未満の扶養親族がある方
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がある方
    控除額※={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

 ※小数点以下は切り上げます。

  • 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の両方があり、合計額が10万円を超える場合は、次のように計算した額を、給与所得の金額から控除します。
    控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得の金額(上限10万円)-10万円

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

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電子メールアドレス

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