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名古屋市情報公開条例に基づく告示

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このページを印刷する最終更新日:2010年4月8日

ページID:1437

名古屋市告示第125号

名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号。以下「条例」という。) 第7条第1項第1号ただし書イの規定に基づき、条例の目的に即し公にすることが特に必要である情報を次のように定め、平成12年10月1日から施行する。

平成12年4月1日

名古屋市長 松原 武久

1 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの
2 食糧費(公営企業会計にあっては、会議費又は備消品費のうち一般会計の食糧費に相当するもの)の支出を伴う審議会、打合せ会議、説明会等及び式典、イベント等並びに意見交換、情報収集、交渉、折衝等に関する情報であって、当該支出に関するもの

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スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

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