名古屋市情報公開条例施行に関して市民のみなさまへ
平成12年4月1日
名古屋市
名古屋市情報公開条例が、平成12年10月1日から施行されます。
この条例の施行により、現行の名古屋市公文書公開条例に比べ、原則公開の趣旨を徹底し、非公開とする情報を必要最小限の範囲に限定します。
特に、個人に関する情報については、個人の氏名等についても次のようなものは、原則として公開することとし、その徹底を図ります。
| 区分 | 原則として公開する情報 | |
|---|---|---|
| ア | 公務員の職務遂行に係る情報 | 職、氏名、職務遂行の内容 |
| イ | 予算執行を伴う事務・事業の相手方(民間の方など)のうち、次の方に係る情報
|
役職、氏名、予算執行の内容 (病気見舞など、その方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合は、役職・氏名を除きます。) |
このうち、イについては、名古屋市情報公開条例の目的に即し公にすることが特に必要であるものとして市長が定める情報を、本日付けで告示しています。
この告示により、今後、下記のとおり、民間の方(職務遂行に係る情報でない場合の公務員も含みます。)の個人に関する情報についても公開します。より透明性の高い市政を推進するため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
記
1 公開の対象とする個人の範囲及び公開する内容
- 交際費の支出を伴う交際の相手方の役職(これに類するものを含みます。以下同じです。)及び氏名並びに予算執行の内容を公開します。
ただし、個人の権利利益を不当に害するおそれがある次のような場合には、役職及び氏名については、公開しません。- 病気見舞い等の交際費の相手方で、その方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合
- 上記に類する場合
- 食糧費(公営企業会計では、これに相当するものをいいます。以下同じです。)の支出を伴う審議会、打合せ会議、説明会等及び式典、イベント等並びに意見交換、情報収集、交渉、折衝等の出席者又は相手方(以下「出席者」といいます。)の役職及び氏名並びに予算執行の内容を公開します。
ただし、個人の権利利益を不当に害するおそれがある次のような場合には、役職及び氏名については、公開しません。- 出席者の職業や地域社会での立場又は私生活において、利益、信用等を害するおそれがある場合
- 上記に類する場合
2 公開の対象とする文書
交際費及び食糧費(飲食を伴う会合に係るもの)の支出に関する文書が、対象になります。
3 この基準を適用する時期
対象となる文書の作成・取得時期
平成12年4月1日以降に実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長)の職員が作成し、又は取得した文書(出納整理期間中の平成11年度予算に係るものは除きます。)を対象とします。
公開請求の受付時期
平成12年10月1日以降に公開請求があった場合に、上記の基準にしたがって公開します。
※ 市長交際費については、名古屋市情報公開条例の趣旨を踏まえ、別途、平成12年4月分から市民情報センター(市役所西庁舎1階)で閲覧の方法により情報提供します。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 市民生活部 市政情報課 市政情報担当
電話番号:052-972-3152 ファクス番号:052-972-4127
Eメール:a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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