投票所での投票
一般の投票
投票は、選挙の当日、投票所に出向いて行うのが原則です。
この投票は、到着番号札を受け取った後、本人確認のため誕生日(何月何日のみ)を言っていただき、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙を受け取ります。その後、投票記載台で候補者名等を記載し投票箱に投函します。
なお、投票所には、車イスのまま投票用紙に記入できる記載台を備えていますので、ご利用ください。
点字投票
目の不自由な方は、点字投票ができます。
点字で投票しようとする方は、投票管理者にその旨を申し出れば、点字投票用の投票用紙が交付されます。
投票所には、点字器及び点字の候補者氏名表を用意してますので、ご利用ください。
代理投票
手が不自由であるなど、自ら文字を書くことができない方は、代理投票をすることができます。
代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出れば、補助者として代筆者と確認する人が選ばれます。代筆者は、選挙人の指示に従って投票用紙に候補者名等を記載し、確認する人がその内容を確認します。
なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です。
投票所において、別人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)は、公職選挙法違反となります。
公職選挙法に違反した場合は、拘禁刑又は罰金刑が科されるほか、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。
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電話番号:052-972-3316 ファクス番号:052-972-4180
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