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9 都市計画の提案制度

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月4日

ページID:2248

ページの概要:9 都市計画の提案制度について

 地域にあったまちづくりを進めるため、土地所有者等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができます。

提案の条件の概要

  • 政令及び条例で定める規模以上の一体的な区域であること
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 土地所有者等の3分の2以上の同意があること

都市計画提案制度のあらまし(概要をまとめたものです。以下からダウンロードください)。

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お知らせ

平成30年7月18日より、都市計画法に基づく都市計画に係る面積要件の下限が、以下の区域において緩和されました。制度の詳細は、上記「都市計画提案制度のあらまし」をご覧ください。

緩和区域:都市再生緊急整備地域のうち名古屋駅周辺・伏見・栄地域

都市計画の種類

規模

高度利用地区、特定用途誘導地区、市街地再開発事業又は地区計画

0.3ha以上

特定街区

0.2ha以上

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このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課総括担当

電話番号

:052-972-2798

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

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