都市計画の提案条件の概要

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ページID1034220  更新日 2025年10月17日

地域にあったまちづくりを進めるため、土地所有者等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができます。

提案の条件の概要

  • 政令及び条例で定める規模以上の一体的な区域であること
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 土地所有者等の3分の2以上の同意があること

都市計画提案制度のあらまし

概要をまとめたものです。以下からダウンロードください。

お知らせ

平成30年7月18日より、都市計画法に基づく都市計画に係る面積要件の下限が、以下の区域において緩和されました。制度の詳細は、上記「都市計画提案制度のあらまし」をご覧ください。

緩和区域:都市再生緊急整備地域のうち名古屋駅周辺・伏見・栄地域
都市計画の種類 規模
高度利用地区、特定用途誘導地区、市街地再開発事業又は地区計画 0.3ha以上
特定街区 0.2ha以上

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 都市計画課 総括担当
電話番号:052-972-2798 ファクス番号:052-972-4164
Eメール:a2798@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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