名古屋市計画提案に係る規模を定める条例の制定
都心部における民間投資を促す環境整備の一環として、民間による公共貢献を伴う開発に対する支援の充実を図るため、都市計画提案に係る面積規模の要件を緩和しました。
概要
都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定めるものです。
対象とする区域
本条例の対象とする区域は、本市の都市再生緊急整備地域のうち、名古屋駅周辺・伏見・栄地域とします。
面積規模
対象とする区域内で、下表のとおり都市計画の種類に応じて提案面積の規模をそれぞれ緩和します。
| 都市計画の種類 | 規模 |
|---|---|
| 高度利用地区、特定用途誘導地区、市街地再開発事業及び地区計画 | 0.3ha以上 |
| 特定街区 | 0.2ha以上 |
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