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医療保険と自己負担

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:4422

ページの概要:医療費(自己負担)はいくらかかるの?

国民皆保険制度によって、日本国内に住所のある全ての方はなんらかの医療保険に加入し、病気や怪我のときの高額な医療費の負担を軽減することになっています。

医療保険の種類

医療保険の、代表的なものは以下のものがあります。

1)全国健康保険協会

健康保険組合が設立されていない企業(職場)に勤務している方とその家族。
窓口は、各地にある全国健康保険協会の都道府県支部または年金事務所です。

2)健康保険組合

健康保険組合が設立されている企業(職場)に勤務している方とその家族。
窓口は、それぞれの企業(職場)の各健康保険組合です。

3)共済組合

国や地方自治体・学校・警察に勤務している方とその家族。
窓口は、各共済組合です。

4)国民健康保険

自営業の方や会社を退職した方など、職場の健康保険の適用を受けない方。
窓口は、区役所の保険年金課または支所区民福祉課です。

国民健康保険

5)後期高齢者医療

75歳以上の方または65歳から74歳で一定の障害のある方。
窓口は、区役所の保険年金課または支所区民福祉課です。

後期高齢者医療

(注)他の医療保険に加入されている方は、加入されている医療保険へお問い合わせください。

医療保険の適用範囲

医療保険は病気・怪我などの治療を目的としていますので、人間ドック・健康診断など予防の目的には使えません。歯の治療に関しては、噛み合わせが悪く日常生活の支障となるための治療は保険対象になりますが、美容目的の矯正は保険対象外となります。

健康保険の適用範囲のイメージイラスト。病気・怪我は適用、人間ドック・健康診断・美容整形は適用されません。

交通事故でも医療保険は使えるの?

交通事故などで他人にケガをさせられたときも保険は使えます。国民健康保険・後期高齢者医療の場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課へ、その他の保険証を使った場合は、その保険証を管轄している組合などに届け出が必要です。

仕事による病気や怪我

仕事による病気や怪我については、使用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。

医療保険の自己負担額

年齢や所得により、負担割合が異なります。

医療費の負担割合

一覧
年齢医療費の負担割合
後期高齢者医療制度加入者(現役並み所得世帯)3割
後期高齢者医療制度加入者(現役並み所得世帯を除く)1割又は2割
70歳以上75歳未満(現役並み所得世帯)3割
70歳以上75歳未満(現役並み所得世帯を除く)2割
就学児から70歳未満まで3割
未就学児2割

窓口の支払いに困ったときは?

国民健康保険・後期高齢者医療では、災害・失業など特別な理由により生活が一時的に苦しく医療機関等での窓口の支払いにお困りのときは、自己負担額が減免されたり(3か月以内)、支払いが猶予される(6か月以内)制度があります。制度の利用には収入等の要件がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

入院時の食費の一部負担

入院したときの食事にかかる定額負担です。1食460円。
住民税非課税世帯の場合、申請すると減額されます。

食費の自己負担が減額される場合

医療費が高額になったときは

高額療養費制度

 1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として、支給されます。自己負担限度額は世帯の所得によって異なります。

 国民健康保険のご加入の方で該当する方にはおおむね診療月の3から4か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しております。「国民健康保険高額療養費支給申請書」が届いたら区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請してください。

 後期高齢者医療にご加入の方で該当する方には、診療月の約4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせ」を送付しております。
「後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせ」が届いたら区役所または支所へ申請してください。
申請に必要な書類等は「後期高齢者医療高額療養費支給申請のお知らせ」をご覧ください。

 一度高額療養費の申請をされた方は、2回目以降の高額療養費は自動的に、1回目の申請時に指定された口座に振り込みますので申請は必要ありません。また、医療機関等に限度額適用認定証を提示することにより、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります(オンライン資格確認を実施している医療機関等では、限度額適用認定証が不要な場合があります。)。

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。(国民健康保険・後期高齢者医療以外は加入されている医療保険へお問い合わせください。)