中川区長の部屋(令和8年度5月)

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ページID1049344  更新日 2026年5月8日

5月は自転車安全利用促進強調月間です

皆さんこんにちは

区長の奥村です。


 5月は自転車安全利用促進強調月間です。自転車は便利な乗り物であるとともに車のなかまですから、自転車に乗る際は

ヘルメットを着用し、ご自身はもちろん周囲の安全を守るためにも、今一度ご自身の運転を見直してみていただけたらと

思います。


 さて、道路交通法の一部が改正され、4月1日から自転車の交通違反に対して、16歳以上の方を対象に交通反則通告制度(青切符)

が導入されました。区民のみなさんの中には、とまどっておられる方も少なくないと思いますし、警察の方から啓発や指導を受けた

方もおみえになるのではないでしょうか。

 警察の方は自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行いますが、その違反が交通事故の原因となるような、

歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行うと聞いています。青切符の導入に

より、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方はこれまでと変わらないと聞いて

います。改正内容をすべて理解できている方はまだ少ないと思いますが、飲酒運転・ながらスマホ・遮断踏切立入りなどの行為は

危険ですので絶対にしないよう気を付けていただきたいと思います。改正以前、自転車の交通違反は刑事手続(赤切符)で処理

され、前科がつく可能性や手続きの負担が大きい一方、不起訴となることも多く、責任追及が不十分との指摘もありました。

 近年、自転車事故が増加し、交通違反が原因となるケースが多いため、一定の交通違反に青切符を適用し、自動車と同様に簡易

な手続きで処理することになったものです。自転車事故は被害にあわれた方はもちろん加害者の方にとっても不幸なことです。

そうした事故を防ぐための改正ですのでご理解・ご協力をいただけたらと思います。

 昨年9月に「自転車は車のなかま 交通ルールを守って乗りましょう」とお話しさせていただきましたが、車を運転する方であれば、

車を運転するのと同様に自転車に乗らなければならないと考えていただけると理解しやすいのではないかと思います。

 高齢の方から車道を走るのはこわいが、歩道を走ることは無理なのでしょうかと聞かれたことがあります。自転車は車道通行が

原則ですが、13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転する時などは、歩道を通行することが

できます。

 また、道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅

が狭いなど、通行すると事故の危険があるときも歩道の通行が可能です。愛知県警察のホームページからみることができる「自転車

ルールブック」には、自転車のルールが丁寧にわかりやすく書かれているのでページ数はありますが、疑問に思った点を確認する時

参考になると思います。

反則金名目で現金を要求する詐欺被害がおきていると聞いています。

取り締まり現場で警察の方が現金を受け取ることは絶対にありませんので、求められた時はその場で警察に連絡してください。
 

このページに関するお問い合わせ

中川区役所 区政部 地域力推進課 区の特性に応じた地域の活力向上担当
電話番号:052-363-4321 ファクス番号:052-363-4316
Eメール:a3634319@nakagawa.city.nagoya.lg.jp
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