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職場の健康保険などに加入していた人が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、被扶養者としてその保険に加入していた人はどうなるのか。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:129707

質問

 職場の健康保険などに加入していた人が後期高齢者医療制度の対象者となった場合、被扶養者としてその保険に加入していた人はどうなるのか。

回答

 職場の健康保険などの被扶養者であった方は、そこから脱退し、一般的にはお住まいの市区町村の国民健康保険に加入することになります。

 この場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険・福祉医療担当または支所区民福祉課保険担当で加入手続きが必要となりますので、被扶養者からはずれた日から14日以内に手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険の資格喪失証明書
  • キャッシュカード

このページの作成担当

港区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 保険・福祉医療担当
電話番号: 052-654-9644
ファックス番号: 052-654-9629
電子メールアドレス: a6549641@minato.city.nagoya.lg.jp

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