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引っ越しをしたが、前住所地で発行された印鑑登録手帳は使えるか。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:129671

質問

 引っ越しをしたが、前住所地で発行された印鑑登録手帳は使えるか。

回答

  • 市外からの転入の場合
     前住所地(市外)で登録した印鑑登録証(手帳)は使えません。
     名古屋市に転入されたことにより前住所地の印鑑登録は廃止されています。印鑑登録証明書が必要な場合は、新たにお住まいの区の区役所または支所にて印鑑登録の手続きをしてください。


  • 市内他区からの転入や区内での住所変更の場合
     市内で他の区に異動した場合、及び区内で異動した場合、印鑑登録の変更手続きは必要ありません。変更前の住所で登録されていた印鑑登録手帳を引越し後でも継続してご利用いただけます。
     ただし平成19年8月12日以前に、引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。

このページの作成担当

港区役所 区政部 市民課 住民記録担当
電話番号: 052-654-9634
ファックス番号: 052-651-6179
電子メールアドレス: a6549634@minato.city.nagoya.lg.jp

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