名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)名古屋市高等学校等入学支援金について
申請受付はこちら
申請は下記リンクから。名古屋市電子申請サービスのページが表示されます。メール認証後、説明文や注意文をお読みの上、必要事項を入力・送信してください。
- 生徒手帳や、生徒名義の預金通帳・WEB通帳の画像を提出していただきます。申請前にご準備ください。
名古屋市高等学校等入学支援金 申請ページ(名古屋市電子申請サービス)(外部リンク)
令和7年7月1日から令和7年9月30日火曜日まで
令和7年度名古屋市高等学校等入学支援金について

制度概要
【給付額】 生徒1人あたり 70,000円(給付型/返済不要)
【支給時期】 中学3年生の3学期(令和8年1月から3月)
【申請方法】 名古屋市電子申請サ-ビスによる直接申請
申請から支給までの流れ
- 【令和7年9月30日まで】名古屋市電子申請サービス(外部リンク)
から申請
- 【令和7年12月頃】審査を行い、認定結果をメール経由で通知
- 【令和8年1月から3月】 対象校に合格後、名古屋市電子申請サービスから合格通知書等を提出し請求(本ページに請求用リンクを掲載予定)
- 【請求後】請求から約2週間後に、申請時に指定した口座へ支給
支給対象となる方
次の1から6の全てを満たす生徒が申請できます。
- 生徒及び保護者等(注1)が、令和7年7月1日(以下「基準日」という)現在、名古屋市内に住所を有すること(注2)
- 生徒が、基準日現在、愛知県内の中学校等(義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部含む)に在学していること
- 愛知県内の制度の対象となる高等学校等へ入学すること(通信制は県外も可) (注3)
- 令和8年3月末時点で16歳未満であること(注4)
- 基準日において、生徒が生活保護費のうち教育扶助の支給を受けておらず、かつ生業扶助の支給が行われる見込みがないこと。また、その他高等学校等に入学するために必要な学資(児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)に規定する教育費及び特別育成費)の支給が行われる見込みがないこと。
- 経済的理由により就学の支援が必要と名古屋市教育委員会が認めること(下記のいずれかに該当)
- 令和7年9月分以降の名古屋市就学援助の認定を受けていること(11月認定分まで)(生活保護法に規定する要保護者除く)
- 保護者等の令和7年度の「市民税の課税標準額×6%-調整控除額×3/4 」が174,300円未満であること(注5)(注6)
- 上記の基準額(174,300円)を超えているが、失業(解雇、倒産)等により収入が減少し、保護者等全員の令和7年の年収見込額から算出した市町村民税所得割額が非課税相当であること(家計急変)
(注1)保護者等とは、原則生徒の親権者全員であり、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人や主たる生計維持者です。
(注2)市外に単身赴任している保護者等がいる場合でも、一方の保護者等が基準日時点で名古屋市内に住民登録があれば対象となります。また、DV避難等の事情により、やむを得ず名古屋市に住民票を移すことができない場合も対象となることがあります。詳しくはご相談ください。
(注3)いずれの高等学校等にも合格しなかった者は、その後3年間のうちに合格した場合は特例的に再度認定対象とします。
(注4)就学義務の免除、猶予や原級留置、下学年編入による学齢超過者は、16歳以上であっても対象となります。
(注5)保護者等全員の合算額です。また、親権者の配偶者の方は、親権を有していない場合でも合算対象となります。
(注6)課税地が政令指定都市でない場合、算定式は「市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額」です。
対象の進学先について
【国公立、私立】
- 愛知県内の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専修学校高等課程
- 全国の高等学校通信制課程
- 愛知県内の専修学校及び各種学校(以下の国が実施する高等学校等就学支援金制度の対象校に限る。)
(1)専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
(2)高等学校等就学支援金制度の対象として文部科学大臣が指定する外国人学校
(注)高等学校専攻科、特別支援学校高等部への進学の場合は対象となりません。
(注)科目履修生や聴講生としての進学の場合は対象となりません。
「支給対象となる方」6.2番目の算定基準額について
令和7年度の「(市町村民税の課税標準額×6%)-(調整控除額×3/4)」を保護者等につきそれぞれ計算し、合算した金額が174,300円未満の場合対象となります。
備考
- 他の奨学金と併給できます。
- 支給要件を満たす方全員に支給されます。
- 本市就学援助の認定を受けている方も申請が必要です。
- 申請時点で制度の対象となる高校等への進学が決まっていない場合も申請できます。
- 同学年の兄弟姉妹がいる場合は、それぞれ申請が必要です。
- 申請に関する情報は、在学状況等の申請要件を確認するため、必要に応じてお通いの学校にも共有します。
- 就学援助の認定を受けておらず、海外在住により課税されない場合や、住民税未申告の場合は認定できません。
- 偽りその他不正な手段により支給を受けた時や、対象となる高等学校等に入学しなかった時は、入学支援金の返還が必要です。
- 電子申請が困難なご事情がある場合は、教育委員会学事課までご連絡ください。郵送での申請方法をご案内します。
家計急変による申請について
家計急変制度について
家計急変を理由とした申請ができる方:保護者等全員の令和7年度の「市民税の課税標準額×6%-調整控除額×3/4 」が合計174,300円以上であるが、失業(解雇、倒産)などにより収入が著しく減少し、令和7年の年収見込額から算出した市町村民税所得割額が、保護者等全員非課税相当である方
(注)解雇・倒産等、自己の責めに帰することのできない理由による収入減少が対象です。
(注)雇用保険受給資格者証に記載の、対象となる離職理由コード:「 11・12・21・22・23・31・32・33・34」
それ以外のコード(定年退職、正当な理由のない自己都合退職等)は対象外となります。
(注)提出書類である「収入見込額算出表(PDF)(外部リンク)」にて、非課税相当の試算ができます。
家計急変による申請は、通常申請と同じく本ページ上部のリンク(名古屋市電子申請サービス)から申請してください。手続き中の指示に従い、必要事項の入力や下記書類の提出を行ってください。
追加提出書類
提出書類 (家計急変の方のみ) | 内容 |
---|---|
収入見込額算出表(PDF)(外部リンク)![]() |
|
令和7年度課税証明書 |
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家計急変事由のわかる書類 | 会社勤務の方:休職証明書 等 個人事業主の方:廃業届 等 失業された方:雇用保険受給資格者証 等 その他共通:医師による診断書・罹災証明書 等 |
収入状況のわかる書類 | 会社勤務の方:会社作成の給与支払見込証明書 等 (提出が困難な場合は給与明細等) 個人事業主の方:税理士等作成の年収見込証明書 等 (提出が困難な場合は帳簿等) 失業された方:給与明細 等 (注)見込証明書は令和7年1月から12月分を記載 (注)給与明細、帳簿は令和7年1月から申請月まで |
その他、審査のため追加で書類を提出していただく場合があります。 |
就学奨励事業への寄附のお願いについて
名古屋市では、なごやっ子の高校での学びを経済的に支援する様々な就学奨励制度を独自に実施しています。
事業にご賛同いただける方は、「名古屋市教育基金」へのご寄附をぜひお願い申し上げます。
- 寄附金は、ふるさと寄附金(納税)に該当します。
- 寄附いただいたお金は事業費に使用させていただきます。
寄附についての詳細・お申込みはこちらから
なごや就学奨励寄附金ー学びの支援についてー(寄附のお願い)(名古屋市ホームページ)問合せ先
ご不明な点がありましたら、名古屋市教育委員会学事課までお問い合わせください。
電話番号:052-972-3278 平日午前9時から午後5時15分まで
このページの作成担当
教育委員会事務局 学事課 就学奨励担当
電話番号: 052-972-3278
ファックス番号: 052-972-4175
電子メールアドレス: a3217-02@kyoiku.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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