軽自動車税(種別割)の軽JNKS
令和7年4月から二輪の小型自動車についても、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
二輪の小型自動車について、令和7年4月から軽自動車税(種別割)の納税証明を確認できるシステム(軽JNKS)の利用が可能になるため、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になります。軽自動車(三輪以上)も引き続き軽JNKSの利用が可能です。
ただし、以下の期間は納税証明のデータが反映されないため、この間に継続検査を受ける場合は納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。
- 車両を登録してから最初の納税通知書発付日(5月1日以降の最初の開庁日)までの間
- 納付してからシステムに反映される(土曜日・日曜日等を除いて3日から7日程度)までの間
納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した場合や地方税お支払サイト等での支払いにより納税証明書がない場合は、区役所・支所の税務窓口または市税事務所管理課にて再発行することも可能です(申請方法については、以下のリンクを確認してください)。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車は、ワンストップサービス(OSS)で軽自動車税(種別割)の申告を行うことが可能になります(ただし、新車の登録に限ります)。
なお、軽自動車(三輪以上)の軽自動車税(種別割)の申告は、引き続き軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)の利用が可能です(新車の登録に限ります)。
詳細につきましては、地方税共同機構ウェブサイトを参照してください。
お問い合わせ先
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。