軽自動車税(種別割)の税率(年額)
原動機付自転車および小型特殊自動車
| 車種 | 車輪数等 | 総排気量 | 定格出力 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 原付一種 | 車輪数による制限なし (ミニカーや最高出力4.0kw以下の二輪を除く) |
50cc以下 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
| 原付一種 | 二輪のもの | 125cc以下であって、最高出力4.0kw以下 | - | 2,000円 |
| 原付二種(乙) | 二輪のもの | 50cc超90cc以下 | 0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
| 原付二種(甲) | 二輪のもの | 90cc超125cc以下 | 0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 |
| ミニカー | 三輪以上のもの | 20cc超50cc以下 | 0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 |
| 車輪数等 | 最高速度 | 税率 |
|---|---|---|
| 農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの | 35km毎時未満 | 2,400円 |
| 二輪のもの(側車付を含む) | 15km毎時以下 | 3,600円 |
| 三輪のもの | 15km毎時以下 | 3,900円 |
| 四輪以上のもの | 15km毎時以下 | 5,000円 |
二輪車(総排気量が125cc超のもの)および雪上車
| 車輪数等 | 総排気量 | 税率 |
|---|---|---|
| 二輪のもの(側車付を含む)(注意) | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 専ら雪上を走行するもの | 660cc以下 | 3,600円 |
(注意)
被けん引車(ボートトレーラ等)については、補助輪を除く車輪の数に相当する軽自動車の税率を適用します。
| 車輪数等 | 総排気量 | 税率 |
|---|---|---|
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量は全て660cc以下)
最初の新規検査(初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けることをいいます。)の年月によって適用される税率(年額)が変わります。
- 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率が適用される車両を除いて、下表の旧税率が適用されます。重課税率が適用される車両については、「(2)重課税率の対象となる軽自動車」をご覧ください。
- 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
なお、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両については、令和7年度分に限り軽課税率が適用されます。軽課税率が適用される車両については、「(3)グリーン化特例(軽課)措置」をご覧ください。
(1)標準税率(新税率と旧税率)
| 車輪数 | 用途等 | 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両(旧税率) | 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両(新税率) |
|---|---|---|---|
| 四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
| 四輪以上 | 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 |
| 四輪以上 | 貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
| 四輪以上 | 貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
| 三輪のもの | - | 3,100円 | 3,900円 |
(注意)
最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
(2)重課税率の対象となる軽自動車
三輪および四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は重課税率の対象外です。)は、グリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。
なお、令和7年度の重課税率は、初度検査年月が平成24年3月以前の車両が対象となります。
| 車輪数 | 用途等 | 最初の新規検査から 13年を超える車両 |
|---|---|---|
| 四輪以上 | 乗用・自家用 | 12,900円 |
| 四輪以上 | 乗用・営業用 | 8,200円 |
| 四輪以上 | 貨物用・自家用 | 6,000円 |
| 四輪以上 | 貨物用・営業用 | 4,500円 |
| 三輪のもの | - | 4,600円 |
(注意)
自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします(「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)。
(3)グリーン化特例(軽課)措置
三輪および四輪以上の軽自動車で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、令和7年度分に限り、軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車および税率(年額)は下表のとおりです。
軽乗用車
| 車輪数 | 用途 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
|---|---|---|---|---|
| 四輪以上 | 自家用 | 2,700円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
| 四輪以上 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
| 三輪のもの | 自家用 | 1,000円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
| 三輪のもの | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
- (注意1)
天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。 - (注意2)
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
軽貨物車
| 車輪数 | 用途 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車 |
|---|---|---|---|
| 四輪以上 | 自家用 | 1,300円 | 適用対象外 |
| 四輪以上 | 営業用 | 1,000円 | 適用対象外 |
| 三輪のもの | ‐ | 1,000円 | 適用対象外 |
- (注意1)
天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。 - (注意2)
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
お問い合わせ先
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。