脱退一時金
保険料を納付した外国籍の人が帰国したとき、支給されます。
保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。
- 帰国後2年以内に請求することが必要です。
- 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
| 保険料を納めた月数 | 支給額 |
|---|---|
| 6か月以上12か月未満 | 53,760円 |
| 12か月以上18か月未満 | 107,520円 |
| 18か月以上24か月未満 | 161,280円 |
| 24か月以上30か月未満 | 215,040円 |
| 30か月以上36か月未満 | 268,800円 |
| 36か月以上42か月未満 | 322,560円 |
| 42か月以上48か月未満 | 376,320円 |
| 48か月以上54か月未満 | 430,080円 |
| 54か月以上60か月未満 | 483,840円 |
| 60か月以上 | 537,600円 |
(注)令和8年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。
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