脱退一時金

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ページID1011852  更新日 2026年4月1日

保険料を納付した外国籍の人が帰国したとき、支給されます。

保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。

  • 帰国後2年以内に請求することが必要です。
  • 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
脱退一時金
保険料を納めた月数 支給額
6か月以上12か月未満 53,760円
12か月以上18か月未満 107,520円
18か月以上24か月未満 161,280円
24か月以上30か月未満 215,040円
30か月以上36か月未満 268,800円
36か月以上42か月未満 322,560円
42か月以上48か月未満 376,320円
48か月以上54か月未満 430,080円
54か月以上60か月未満 483,840円
60か月以上 537,600円

(注)令和8年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。

お問い合わせ先

年金事務所

年金事務所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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