河川等の利用
河川の利用
河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるためのものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべきものです。
一級河川、二級河川、準用河川において、特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占的に使用しようとする場合(川の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、河川敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、その河川管理者の許可が必要です。
河川によっては、国や愛知県が管理している場合があります。河川の管理者については、以下のリンクをご覧ください。
名古屋市長管理の河川占用の手続きについては、以下のリンクをご覧ください。
水路の利用
一級河川、二級河川、準用河川以外の河川や水路において、特定の人が一定の目的で川や河川敷地を独占的に使用しようとする場合(水路の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、水路敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、名古屋市長の許可が必要です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 河川部 河川管理課 管理担当
電話番号:052-972-2882 ファクス番号:052-972-4125
Eメール:a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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