特定都市河川流域の指定

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ページID1014776  更新日 2025年10月16日

平成18年1月1日に新川流域が、また、平成24年4月1日に境川流域が特定都市河川流域に指定されました。

特定都市河川流域は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害の防止のための対策の推進を図るために愛知県知事が指定しています(特定都市河川浸水被害対策法第3条)。

概要、区域については、愛知県公式Webサイトをご覧ください。なお、「マップあいち」にて詳細な特定都市河川流域図をご覧いただけます。

名古屋市内の特定都市河川流域内では、田畑などの土地で行う500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は名古屋市長の許可が必要です(特定都市河川浸水被害対策法第30条)。許可手続きについては、以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 河川部 河川管理課 管理担当
電話番号:052-972-2882 ファクス番号:052-972-4125
Eメール:a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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