水路使用許可申請

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ページID1011652  更新日 2026年7月13日

水路使用許可申請(水路等の使用に関する条例第3条)

特定の人が一定の目的で水路や水路敷地を独占に使用しようとする場合(水路の上に自分の家や店に通じる橋をかけたり、水路敷地を利用して工事したりする場合がそれに当たります)には、名古屋市長の許可が必要です。

なお、すべての申請に対して許可ができるとは限りません。許可は、水路等に水が流れる上で支障があるかどうか、また必要以上に大きなものでないかなど、申請内容をよくお聞きした上で、許可できるものについて出すことになります。申請する場合は、必ず事前に河川管理課までご相談ください。

道路と一体構造となっている水路や水路敷地がある場合では、道路区域内の可能性があります。道路区域内については、道路占用許可は必要ですが、水路使用許可は必要ないので、事前に確認をお願いします。

  • 道路区域については、所管の土木事務所又は緑政土木局道路利活用課(電話番号052-972-2843)窓口にてご確認ください。
  • 道路占用許可については、所管の土木事務所又は緑政土木局道路管理課(電話番号052-972-2849)にお問い合わせください。

許可申請について

申請にあたっての事前相談について

専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめ下記お問い合わせ先へご連絡いただき、担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。
ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

許可に要する期間について

申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。
申請から許可までには通常20日が必要です。

  • 土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始は含まれません。
  • 申請書類の不備等の補正、申請の処理の途中での申請内容の変更に必要となる期間は含まれません。
  • 申請状況、申請内容によって、申請から許可までに必要となる日数は変わります。

許可後の取扱いについて

許可条件等を十分理解して遵守するとともに、許可物件(占用物件)が、河川水路等管理者及び第三者の支障とならないように良好に管理してください。許可物件の設置、使用に起因する事故又は損害賠償等の責任は、原則として、被許可者が負うこととなります。

次の場合は、改めて申請又は届出が必要です。

許可申請
目的、面積、数量、構造又は工事期間等を変更したいとき
権利譲渡承認申請
許可に基づく権利を譲渡したいとき
変更届

相続・法人の合併等により、本件許可に基づく地位を承継したとき

法人の代表者・住所(所在地)・氏名(名称)を変更したとき

廃止届
占使用を廃止するとき
作業届
許可物件等の維持管理等のために軽易な作業を行うとき

一時使用届

水路敷地において、短期間の工作物設置や行事の実施、一時的な調査・点検・訓練・撮影等の作業の実施を行う場合は一時使用届を提出いただくことがございます。一時使用届は、水路使用許可申請の対象とならないことが条件になりますので、提出にあたりましては事前に河川管理課までご相談ください。

届出書を2部作成の上、使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の7日(土曜日・日曜日・祝日を含む)前までに、緑政土木局河川管理課もしくは使用したい場所を所管する土木事務所までご提出ください。

申請等に必要な様式

このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 河川部 河川管理課 管理担当
電話番号:052-972-2882 ファクス番号:052-972-4125
Eメール:a2833@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 河川部 河川管理課 管理担当へのお問い合わせ