給与支払報告書について

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ページID1034580  更新日 2026年10月14日

令和9年度 給与支払報告書について

令和9年度の「給与支払報告書(総括表)」はじめ年末調整関係書類は、令和8年10月26日(月曜日)から11月中旬にかけて順次送付します。
ただし、昨年度エルタックスで給与支払報告書を提出した方については、エルタックスの利用者情報に登録しているメールアドレスにお知らせメールをお送りし、紙の書類はお送りしません。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)については、なるべく令和9年1月20日(水曜日)までに提出していただきますようお願いします。

(注)名古屋市内に所在する事務所等への年末調整関係書類について、令和9年度(令和8年分)から税務署と名古屋市それぞれから送付することとなりました。源泉所得税については、管轄の税務署へおたずねください。

源泉徴収票のみなし提出の特例について

令和9年1月1日以降、給与支払報告書を市区町村に提出した場合は、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出する必要はありません(「源泉徴収票のみなし提出の特例」)。
詳しくは、国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」をご覧ください。

給与支払報告書の作成と提出について

前年中に従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)に給与等の支払をした方は、1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに給与支払報告書を提出することとなっています。

用紙が不足する場合は、ページ下部にある「様式等のダウンロード」をご利用いただくか、名古屋市個人市民税特別徴収センターへご連絡ください(事業所等が名古屋市外に所在する方は所在地の市町村よりお受け取りください。)。

個人事業主の方のマイナンバー(個人番号)を記載した給与支払報告書を提出していただく場合は、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。

なお、例年よくあるご質問については、次のページに回答を掲載していますのでご覧ください。

作成対象

給与支払報告書の作成対象となる方(以下受給者といいます。)は、前年中に給与等の支払を受けた方で、1月1日に給与等の支払を受けている方及び前年中に退職した方です。
(退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)

提出先

令和9年1月1日(退職者については退職時)に受給者がお住まいの市町村ごとに区分して提出してください。提出先は次のとおりです。

名古屋市内に住所がある受給者分

名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号(丸の内会館)

特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出できます。

名古屋市外に住所がある受給者分

住所がある市町村の市町村民税担当課(係)

愛知県内の他市町村の所在地・市区町村コードなどは、愛知県公式ウェブサイトをご覧ください。

提出期限

令和9年度の給与支払報告書の提出期限は令和9年2月1日(月曜日)です。
(なるべく令和9年1月20日(水曜日)までに提出してください。)

様式等のダウンロード

A4サイズで印刷して半分に切って提出してください。

  • (注)ファクス、電子メールでの提出はできません。
  • (注)「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は国税庁ホームページからダウンロードしてください。

添付ファイル

電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書につきましては、電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク)で提出していただくことができます。

また、エルタックスを利用して給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収税額の通知書の受取方法として、書面または電子データを選択することができます(書面と電子データの両方を受け取ることはできません。)。

電子データによる提出について、詳しくは次のページをご覧ください。

なお、エルタックスを利用して給与支払報告書を提出する際に選択した通知書の受取方法やメールアドレスに変更がある場合は、速やかに名古屋市個人市民税特別徴収センターに以下の様式を提出してください。

電子データによる提出義務について

税務署へ給与所得の源泉徴収票及び公的年金等の源泉徴収票を電子データ(e-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられた支払者(注)は、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についても電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられています。

なお、電子データによる提出義務がない給与支払者についても電子データにより提出していただくことができます。

(注)源泉徴収票を電子データにより提出することが義務付けられた支払者とは、基準年(令和9年提出分は令和7年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が30枚以上である支払者をいいます。

お問い合わせ先

名古屋市個人市民税特別徴収センター
郵便番号:460-8201
名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
(丸の内会館)
電話番号:052-957-6930
ファクス番号:052-957-6934
電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注)ファクス、電子メールでの提出はできません。

例年よくあるご質問については、次のページに回答を掲載していますのでご覧ください。

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