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障害者雇用促進法の一部改正に伴う障害者の差別の禁止と合理的配慮の提供について(平成28年4月施行)

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このページを印刷する最終更新日:2017年12月19日

ページID:74627

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務(平成28年4月施行)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)が成立し、平成28年4月より、障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられます。

1.障害者に対する差別の禁止

雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いが禁止されます。

2.合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられます。

ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合は除かれます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害者支援課推進担当

電話番号

:052-972-2558

ファックス番号

:052-972-4149

電子メールアドレス

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