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医療機器の販売業・貸与業の営業所の構造設備基準

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:12107

ページの概要:医療機器の販売業・貸与業の営業所の構造設備基準について

医療機器の販売業・貸与業の営業所の構造設備の基準には、以下のものがあります。

薬局等構造設備規則 抜粋(昭和36年2月1日厚生省令第2号)

第4条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業並びに管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業及び貸与業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

2 前項の規定は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用しない。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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