高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可申請
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請について
あらまし(手続きの流れ)
高度管理医療機器を販売・貸与するには、許可が必要です。
1.事前相談
高度管理医療機器の販売業・貸与業の許可を受けるには、「構造設備の基準」に適合していることが必要です。許可申請の前に必ず管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「医療機器の販売業・貸与業の営業所の構造設備基準」参照)
2.許可申請書の提出
許可申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
許可申請手数料額:31,800円
(ページ下部、関連リンク「高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可申請書(様式はこちらから)」参照)
3.実地調査
構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が営業所の実地調査を行います。
4.許可証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合していれば、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。
5.営業開始
許可証は営業所の見やすいところに掲示してください。申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。
6.許可の更新(6年後)
許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きをしてください。
許可申請に必要な添付書類
ページ下部、関連リンク「高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可申請書(様式はこちらから)」を参照してください。
相談及び書類の提出窓口
営業所の所在地によって異なります。
営業所の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
千種保健センター環境薬務課
電話番号 052-753-1973
電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp
営業所の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
中村保健センター環境薬務課
電話番号 052-433-3064
電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp
営業所の所在地が東、北、中、守山区の場合
中保健センター環境薬務課
電話番号 052-265-2256
電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp
営業所の所在地が港、南、緑、天白区の場合
南保健センター環境薬務課
電話番号 052-614-2885
電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp
手数料
許可申請手数料額は、31,800円です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当へのお問い合わせ