療養証明書 説明用ページ
説明用のページとなります
このページは療養証明書の関連項目の詳細が載った説明用のページになります。
陽性診断年月日について
令和4年9月26日から令和5年5月7日
以下の要件の該当者が発行対象となります。該当がない場合は医療機関から市に届出がないため発行対象外となります。
- 年齢が65歳以上の方
- 入院を要すると医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要と医師が判断した方
- 重症化 リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と医師が判断した方
- 妊婦
令和4年9月25日以前
以下の2項目を満たす方が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
- 自宅等での療養中に名古屋市から健康管理を受けた方(必ずしも住民登録地とは一致しません)
令和5年5月8日以降
令和5年5月8日以降は陽性者の行動制限を行わないため、療養証明書の発行対象外となります。
保険会社への提出について
保険会社への提出については、国から生命保険協会及び日本損害保険協会に要請があり、以下の書類から代替可能という取扱いが始まっております。代替可能であれば申請は不要となりますので申請前にご契約されている保険会社等に必ずご確認ください。
書類のみから陽性であることが推定可能な書類
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- コロナ治療薬が記載された処方箋・ 服用説明書
- PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
- 名古屋市陽性者登録センターの受付結果(SMS 等によるものを含む)
- 医療機関が記載する簡易な診断様式(医療機関配布リーフレット「新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ」の医療機関記載欄の面)
また、療養解除基準に準じた期間であれば終了日の証明は不要となっています。
会社及び学校への提出について
新型コロナウイルス感染症療養解除後の復帰にあたり、療養証明書を提出する必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 感染症対策課 感染症担当
電話番号:052-972-2631 ファクス番号:052-972-4203
Eメール:a2631@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 健康部 感染症対策課 感染症担当へのお問い合わせ