食品衛生法に基づく行政処分(食中毒)(情報提供)(令和7年10月2日公表)

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ページID1041455  更新日 2025年10月30日

  • 公表年月日:令和7年10月2日
  • 処分年月日:令和7年10月2日
  • 業種:飲食店営業
  • 行政処分の適用条項:食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項
  • 行政処分の内容及び措置状況:飲食店営業の禁止
  • 原因食事:9月25日及び26日に当該施設で提供された食事(いわしのみぞれ煮、おつくり3種、半熟卵とベーコンのシーザーサラダ、天ぷら野菜2種、天ぷら海鮮2種、若鶏のステーキ、天むす、ロールケーキ 等)
  • 病因物質:ノロウイルス
  • 患者数:34名
  • 備考:当該施設では食中毒が発生した愛知県あま市内の原材料加工施設が製造した「大根おろし」が使用されていました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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