自主管理認定を受けるには

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ページID1014982  更新日 2025年10月16日

あらまし

自主管理認定を受けるまでの手順を記載しています。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施していることが前提となりますので、未対応な方は施設のある区の保健センターへご相談ください。

(注)制度変更のため、令和7年9月30日で現行制度の受付・審査を終了します。令和7年10月1日時点で認定を取得している施設は、経過措置として令和10年9月30日まで有効期間を延長します。令和10年9月30日をもって、現行制度を終了します。

申請から認定までの流れ

事前準備

  1. 現在の衛生管理状況を確認
  2. 必要な書類を作成
  3. 自己点検票を使用し、認定基準を満たしているかを確認
  4. 実際に製造・調理を行い、衛生管理計画を運用

申請には認定基準第4から第7について書類の提出が必要です。
その他の基準については、作成が必要です。基準に適合しているか確認しますので、求めに応じて提示・説明をお願いします。

制度の案内、自己点検票等のダウンロード

申請

認定基準を全て満たしていることを確認できましたら、熱田保健センター(食品衛生特別監視班)へ連絡の上、申請してください。申請手数料はかかりません。

熱田保健センター(食品衛生特別監視班)
郵便番号:456-8501
住所:名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 熱田区役所4階

電話:052-683-9679
ファクス:052-681-5169
メールアドレス:a6839679@atsuta.city.nagoya.lg.jp
平日午前8時45分から午後5時15分

申請様式のダウンロード

審査

書類及び施設の実地審査を受けます。

認定決定

審査の結果を受けて、認定審査会により認定が決定します。

認定証及び認定マークの交付

市長名の認定証・認定マークを交付します。
市公式ウェブサイトで施設名等を公表します。

イラスト:認定マークイメージ
認定マークは、認定施設に掲示したり、認定の対象製品に貼付したりすることができます。
認定マークの名前は「はしゃっち」です!

更新

認定期間は3年です。更新する場合は更新の手続きを行います。

(注)制度変更に伴う経過措置として、令和7年10月1日時点で認定を取得している施設は、令和10年9月30日まで有効期間を延長します。この場合、更新の手続きは不要です。

認定の特例について

市長が認めた認証制度等の認証施設には、特例の制度を設けています。

  • 書類及び施設の実地審査を省略することができます(必要に応じて衛生管理の方法等の調査及びHACCPプラン等の確認を行います。)。
  • 認定の有効期間は、当該認証制度の有効期間が満了する日までとなります。
    (注)制度変更に伴う経過措置として、令和7年10月1日時点で認定を取得している施設は、当該認証制度の有効期間にかかわらず、令和10年9月30日まで有効期間を延長します。
  • 申請書と認証を受けた証の写しをご提出ください。

市長が認めた認証制度

  • ISO22000(公益財団法人日本適合性認定協会に認定された認証又はそれと同等の認証に限る。)
  • 世界食品安全イニシアチブ(GFSI)に承認された認証規格

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当へのお問い合わせ