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工作物の定義

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ページID:39744

最終更新日:2022年4月1日

ページの概要:本市の都市景観条例で規定している工作物は次のとおりです。

工作物の定義

土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので次のものをいいます。

  • 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
  • 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
  • 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
  • 野球場、庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの
  • 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、照明灯(ただし、道路又は公園の管理者が設置するものを除く)、変圧塔、アーチ、アーケード、モニュメントその他これらに類するもの
  • 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
  • 垣、さく、塀、門その他これらに類するもの
  • 駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの
  • 観覧車、コースターその他これらに類するもの
  • アンテナ(高さが4メートル以下のものを除く)及びその附属施設
  • 換気施設
  • 日よけ、雨よけその他これらに類するもの
  • 自動販売機

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

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ファックス番号

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