建ぺい率の緩和される敷地(角地緩和)について
建築基準法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、名古屋市建築基準法施行条例第15条において定めています。
(建ぺい率の緩和される敷地)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 街区の角にある敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6m以上でその和が15m以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 道路境界線の間隔が35m以内の道路の間にある敷地であって、その道路の幅員がそれぞれ6m以上でその和が15m以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(3) 三方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6m以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号のいずれかに該当するもの
なお、道路に接する長さや内角の考え方については、名古屋市建築基準法関係例規集において説明していますので、下記をご覧ください。
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