「がけ条例」(愛知県建築基準条例第8条)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1044970  更新日 2026年1月15日

 名古屋市には独自の「がけ条例」はなく、がけに関する建築規制として愛知県建築基準条例第8条が適用されます。
 愛知県建築基準条例第8条は、高さ2mを超えるがけに接する敷地の建築物について、がけの高さの2倍以上の水平距離を確保することを求める規定ですが、擁壁によって保護されている等により安全上支障がない場合は緩和されます。

 詳しくは下記の解説をご覧ください。(愛知県建築基準条例・同解説(令和7年4月1日改訂版)より第8条(「がけ条例」)部分を抜粋しています。)

なお、名古屋市に確認申請を提出する場合は「がけに関する調書」を添付してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号:052-972-2929 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当へのお問い合わせ